レジャーホテル業界ならばDYD?

2025.03.11

DYDはレジャーホテル業界への人材供給についてもかなりの実績を持っています。

”レジャーホテル”という言葉は一般にカップルユースを想定したホテルとされています。
つまり”ラブホテル”という言葉が持つチカラ・語感を少し和らげた表現といいますか・・・。

そして外国人材業界にとってコンプライアンス的に注意すべきポイントがある市場です。

あまり一般の方には知られていないかも知れませんが、そもそも留学生というものは基本的には就労をしてはいけない在留資格です。

「あれ?でも留学生みんなバイトしてない?」とお思いのあなた、正解です。

体感的にはほぼすべての留学生がアルバイトをしている印象です。

実は『資格外活動許可』という制度があり出入国在留管理庁へ申請し認められると週28時間までの就労が可能となります。
(ちなみにここでいう一週間は月〜日などの固定ではなく、どの日を起点にした場合でも28時間以下であるような管理が必要)

留学生を採用する場合はこの『週28時間』管理ともうひとつ『風営法の適用を受ける施設』での就労禁止のルールを理解しておく必要があります。

▼詳しくは
資格外活動許可について
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html

風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

さて、話はレジャーホテルに戻ります。

このカップルユースを想定したホテルは法的には2種類に分けられます。

1)風営法の適用を受けるホテル

2)風営法の適用を受けないホテル

前者を『4号ホテル』、後者を『新法ホテル』と呼称します。

留学生が資格外活動許可を得て就労できるホテルは2)新法ホテルとなります。

4号ホテル、新法ホテルとは何が違うかは法律の話となりますのでここでは触れませんし完全に内容を理解しているわけではありません。

雰囲気で話すことお許しいただけるならばベッドが回転するとかベッドの周囲に大きな鏡があるとか大人のおもちゃを置くなどは4号ホテルの要件になるようです・・・。

時代とともに変わるホテル – ラブホは「レジャーホテル」へ | マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/20190104-879526/

DYDは4号ホテルについても永住者、定住者、配偶者など就労制限がない就労資格者をアサインしていますが、
やはり留学生や家族滞在でも就労可能な新法ホテルの方がマッチングは容易です。

ここまで4号ホテルと新法ホテルの違いについて触れました。

一方、ビジネス的な観点では『一般ホテル』と『レジャーホテル』の違いについても記載します。

一般ホテル、こんな言葉があるか分かりませんがいわやるシティホテルやビジネスホテルを想定してください。
この一般ホテルの客室清掃・ベッドメイキングのお仕事は多くの場合チェックアウトとチェックインの間、10:00〜15:00までの間に完了をさせる必要があります。

語学学校は半日制がメインで午前だけ・午後だけ授業というパターンです。
この10:00〜15:00というのは絶妙に留学生が働きにくい時間帯となっています。

増え続けるホテルに対し、減り続ける日本人ということでこのカテゴリでもお役立ちはさせていただいていますが、
留学生の供給余力という点に絞るとレジャーホテル(新法ホテル)がビジネス的な相性としては良いというのが実情です。

しかも客室清掃・ベッドメイキングは単純作業ではなく習熟度が必要となります。
それもあってDYDの中長期勤務希望人材×研修サポートがとても上手くはまります。

昔と異なり外国人材にもお仕事の選択肢がある時代です。

●清掃が好き(嫌いではない)
●歓楽街が好き(嫌いではない)
●コミュニケーションがあまり好きではない(日本語活用が苦手)

という人材がレジャー業界を選んでいるようです。

宿泊施設清掃ならばシティホテル、ビジネスホテル、カプセルホテル、レジデンシャルホテル(民泊)だけではなくレジャーホテルも
ぜひDYDにお任せください。

ご興味がある方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://dydworks.co.jp/contact/

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